各省庁からどのような情報が提供されているかを案内するいわゆる、クリアリング・システムを構築し、それをインターネットで提供することが必要である。通常、この種のクリアリング情報として、情報の名称、公表・発行等の年月日、作成部局、提供部局、入手方法、情報のアブストラクト等が記載されるべきである。これらクリアリング情報は、作成、メンテナンスの観点から情報源または、情報の管理部局が作成するのが最適であるし、利用者側からは、1つのクリアリングシステムですべてにアクセスできることが望ましいしことから、各省庁において個々に作成されるクリアリング・システムと、全体を通じる総合クリアリングシステムの2つが必要とされる。ユーザが後者の総合クリアリング・システムにインターネットからアクセスできるようにすべきである。